静岡市議会 2019-10-09 令和元年 総務委員会 本文 2019-10-09
本件訴訟は、静岡地方裁判所へ担保不動産の競売の申し立てを行いました葵区で金融業を営む個人から、競売申し立て時において債権額の一部の記載を失念していたとして、この競売落札代金の配当金額の修正を求めて提起された訴訟でございます。
本件訴訟は、静岡地方裁判所へ担保不動産の競売の申し立てを行いました葵区で金融業を営む個人から、競売申し立て時において債権額の一部の記載を失念していたとして、この競売落札代金の配当金額の修正を求めて提起された訴訟でございます。
競売とは、不動産を担保提供し融資を受けた者の返済が滞った場合に債権者が裁判所に対してその担保不動産の強制的な売却の申し立てを行い、債権の回収を図る手続のことを言います。この場合、この不動産の所有者に市税等の滞納があった場合には、市は裁判所に対して債権の届け出、これを交付要求と言いますが、交付要求を行い、売却代金からの配当を求めます。
回収に当たりましては、平成15年から回収償還推進嘱託員を雇用し、個別対応を中心に分納等による収納事務及び納付指導や、居住のない住宅に対しましては担保不動産の競売の申し立てを行い、これまで266名が完済し、回収額は平成30年8月現在で合計約25億3,000万円となっております。
回収に当たりましては、平成15年から回収償還推進嘱託員を雇用し、個別対応を中心に分納等による収納事務及び納付指導や、居住のない住宅に対しましては担保不動産の競売の申し立てを行い、これまで266名が完済し、回収額は平成30年8月現在で合計約25億3,000万円となっております。
次に、担保不動産についてご説明いたします。 札幌市は、住宅金融公庫に次ぐ第2順位の抵当権を設定しておりましたが、平成11年10月、同公庫から抵当権の移転を受けた公庫住宅融資保証協会の申し立てにより、札幌地方裁判所による担保不動産競売開始決定がなされ、平成12年4月に競落されたことから、札幌市の抵当権は消滅いたしました。 なお、このとき、札幌市への配当はありませんでした。
委任ケースの中には、担保不動産の競売手続に入っているものや訴訟も視野に進めているものもありまして、全体として滞納縮減に向けてさまざまな手法で取り組んでいるところでございます。 次に、今後の取り組み方針についてでありますが、返済計画策定済みの案件につきましては、履行状況の確認を継続的に行って新たな滞納が発生しないように注視してまいります。
リバースモーゲージとは、高齢者が居住する住宅や土地などの不動産を担保として、一括または年金の形で定期的に融資を受け取り、受けた融資は、利用者の死亡、転居、相続などによって契約が終了したときに担保不動産を処分することで元利一括で返済する制度です。将来に対して不安な高齢者世帯が多くおられます。生活再建の支援の方法として、リバースモーゲージの整備・普及をしてはいかがでしょうか。
リバースモーゲージとは、高齢者が居住する住宅や土地などの不動産を担保として、一括または年金の形で定期的に融資を受け取り、受けた融資は、利用者の死亡、転居、相続などによって契約が終了したときに担保不動産を処分することで元利一括で返済する制度です。将来に対して不安な高齢者世帯が多くおられます。生活再建の支援の方法として、リバースモーゲージの整備・普及をしてはいかがでしょうか。
次に、(2)の担保不動産についてご説明いたします。 1から6まで、時系列で整理しております。 まず、1ですが、借り受け人Aに対する貸し付けは、1ページ目の1の(2)にありましたとおり、昭和56年の宅地取得及び新築資金と昭和58年の改修資金の3本の契約に基づくものであり、いずれも南区の対象不動産に抵当権を設定する旨の契約となってございました。
御承知のように,このリバースモーゲージ制度は,自宅を担保に老後の資金を借り入れ,契約者の死亡など契約終了時に担保不動産を処分するなどして借入金,そして利息を一括返済する制度であります。我が国では昭和56年東京都の武蔵野市での制度導入がされたのを皮切りに,その後神戸市や愛知県高浜市で導入されて参りました。現在19の自治体が実施をしていると聞き及んでおります。
リバース・モーゲージ制度は,高齢者を対象として現在お住まいの不動産を担保に,日常生活等に必要な資金を融資し,死後担保不動産を処分して返済に充てるものでございます。導入につきましては,先進事例を参照しながら調査,研究してまいりたいと考えております。 以上でございます。 〔16番酒見寛君登壇,拍手〕 ◆16番(酒見寛君) 御答弁ありがとうございました。
リバース・モーゲージ制度は,担保不動産の最低評価額が1,000万円以上でなければ対象にならず,制度はあっても利用できないのが実態である,現在の社会保障制度の改革,所得環境の悪化,平均寿命統計を考えると,何とか柔軟な対応ができないかとのお尋ねでございます。 リバース・モーゲージ制度につきましては,議員御指摘の担保要件のほか,長寿化,不動産価格低下といった制度固有の課題も指摘されております。
生活資金がなくても、本制度の利用により、現住地での生活が可能となるメリットがありますが、担保不動産価値の下落により貸付金が回収不能になることや、借受人が長寿の場合、貸付限度額を超え、貸し付けができなくなることなどが問題点として挙げられております。 以上でございます。
この報告の中で、担保不動産の担保割れのリスク、不動産の評価額下落のリスク、金利の上昇や利用者の長命により担保割れをもたらすリスク等を制度実施上の課題として整理いたしました。そして、これらの課題について条件整備は困難であり、また国レベルでの長期生活支援資金貸付制度も創設されたことから、本市独自の制度創設は困難な状況にあるという整理をさせていただいております。
このような状況下にありましては、制度上の問題として、担保不動産の評価額が利用者への融資総額を下回る、いわゆる担保割れのリスクが常に内在しております。具体的には、契約期間中に不動産価格が下がることにより、契約終了前の融資総額がその評価額を上回ってしまう不動産下落リスク、また、金利の予想以上の上昇や利用者の長命により担保割れをもたらすリスクがそれぞれございます。
現在,国内において不良債権の担保不動産等の流動化が進んでいないことを受けまして,都市再生などの構造改革に向けた土地関連税の負担軽減を目指した税制を求める声が強まっております。
しかしながら,不動産価格の下落による担保割れや担保処分時における相続人とのトラブル,また,担保不動産を売却できない場合に自治体等の実施主体が不良資産を抱え込むおそれもあるなど,多くの問題点も指摘されておりまして,必ずしも普及するには至っていない状況にございます。
しかも,通常の保証では担保不動産の売却などにより見込める回収が,特別保証制度では,ほとんど無担保なので見込めないことから,損失の割合が大きいのであります。このため,国は,制度を打ち切った場合の影響を慎重に見きわめたいとの考え方を示しておりますが,今のところ,再延長には否定的なようであります。
それから,遺言執行業務の委託者になるとか,2人の身柄引き受け人兼連帯保証人をつけるとか,それから担保不動産も,その評価額が原則2億円以上なんていう,これじゃ,やっぱり要するに特別な人しか利用できません。資産家だけを相手にするとか,これは一般的じゃないと思うんです。
これまでにも,公園用地の調査といたしましては,南町地域を中心に駐車場の状況調査,民間企業の処分候補地の価格調査,担保不動産の情報調査,地元の方々からの土地情報の調査などを行ってまいりましたが,いずれも公園用地としての諸条件を満たすまでには至りませんでした。